私選弁護人と国選弁護人の違いは何ですか。
私選弁護人は、被疑者・被告人またはその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任することができます。弁護士により費用は異なります。
国選弁護人は、資力のない者にも弁護人選任権を保障するために国が選任するものであり、資力がないことが条件になります。また、被疑者段階では一定の重罪事件で、被疑者が勾留された後でないと請求できません。どの弁護士を選任するかについては、被告人・被疑者の側から指名することができません。
もっとも被疑者・被告人の権利を擁護するために弁護活動を行う職責を有するという点では、両者に違いはありません。