事実を認めれば釈放されやすくなるのでしょうか。
事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅の虞があることや逃亡の虞があることなのですが(同法60条1項)、事実を争っている場合、それらの虞が比較的大きいと見られるためです。
しかし犯していない事実を認めてはいけません。話した内容に基づいて供述調書が作成されて、それが重要な証拠となって裁判で有罪になる危険性が極めて高くなります。否認していても釈放されるケースはあります。早い段階で弁護士に相談するのが良いでしょう。