弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
保釈とは、保釈保証金を納付させ、それを一種の逃亡防止の担保として、被告人を暫定的に釈放する制度のことです。
保釈が認められるのは起訴後の勾留のみであり、起訴前勾留では認められていません。保釈請求は被告人本人のほか、配偶者など一定範囲の親族も行うことができます。
保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。必要的保釈とは、法定の除外事由がない限り保釈請求を認めなければならないとしているもので(刑事訴訟法89条)、保釈請求を受けた裁判所は、検察官の意見を聞いた上で、まずこの除外事由の有無を判断します。除外事由が存在し、必要的保釈が認められない場合であっても、保釈が適当と考えられれば、裁量で保釈をすることができます(同法90条)。保釈を許可する場合には、必ず保釈保証金の額が決定されます。実際に被告人が釈放されるのは、命じられた金額を納付したときになります。
保釈が許可される場合、住居制限や、特定の者への接近禁止など、条件が加えられることもあります。
※1 必要的保釈の除外事由(刑事訴訟法89条)
[1]被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
[2]被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
[3]被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
[4]被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
[5]被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
[6]被告人の氏名又は住居が分からないとき
※2 裁判官が適当と認める場合(刑事訴訟法90条)
裁判官は、保釈の必要性・相当性その他の事情を考慮し、適当と認める場合に保釈を許可することが出来ます。
保釈の相当性が認められる場合とは、被告人に逃亡の虞がなく、罪証隠滅の虞がない場合であり、具体的には扶養すべき家族と同居していること、長期間会社に勤務し職場における信頼が厚いこと、身元引受人が存在することなどがあげられます。
保釈の必要性が認められるのは、具体的には身柄拘束により失職の虞があること、会社経営に支障を来し、会社倒産の虞や従業員が困窮する虞があることがあげられます。
特に資産家であるなどの事情がなければ、150万円から300万円の金額とされることが多いでしょう。
保釈された被告人が逃亡した場合、事件の関係者に接触し危害を加えた場合、裁判所の定めた条件に違反した場合などには、保釈が取り消され、保証金は裁判所の決定により没取されます(刑事訴訟法96条)。そのようなことがなければ、保釈保証金は判決言い渡し後、還付されます。
検察官から公訴の提起があった場合は、裁判所から被告人に対し、起訴状謄本が送達されます(刑訴法271条1項)。身柄を拘束されている方でも、在宅の方でも、同様です。
起訴状には公訴事実と適用法条が記載されており、どのような事実について、どのような犯罪に当たるとして裁判にかけられるのか、被告人に明確に知らせる意味があります。
検察官は集めた証拠の中から必要なものを選別して、裁判で証拠調べ請求をします。その準備はなるべく早く行い、証拠調べ請求予定の証拠は事前に弁護人や被告人に開示しなければならないとされています(刑事訴訟法299条1項、同規則178条の6)。したがって、この事前開示によって主要な供述調書も閲覧することが可能です。通常、事前開示の時期を確認し、検察庁に行って請求証拠一式を閲覧します。
また、証拠調べ請求が予定されていない証拠についても、弁護人から打診することで、事実上開示に応じてもらえることがあります。
まずは裁判官が被告人に氏名、生年月日、本籍、職業を尋ねる人定質問があります。
その後検察官が起訴状を朗読します。それから黙秘権の告知があり、起訴状についての認否を聞かれます。認否とは、起訴状に書かれた事実(公訴事実)を認めるか、それとも違うところがあるのかという自分の意見です。被告人に続き、弁護人からも認否意見が述べられます。被告人・弁護人が公訴事実を認めている事件を自白事件、争っている事件を否認事件といいます。
以上が冒頭手続であり、冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に入ります。
証拠調べでは、最初に検察官が事件についての詳細な意見を述べる冒頭陳述を行います。その後に検察官から証拠調べ請求がなされます。弁護人は、検察官が請求した証拠に対して、証拠として採用すべきかどうかに関する意見を述べることができます。その意見を踏まえ、裁判所が証拠採用の決定をし、採用した証拠について検察官に朗読させる等の方法で取り調べます。証拠として証人が請求・採用されることもあり、この場合は証人尋問が行われます。弁護側からも証拠を請求することができ、弁護側の証人尋問や被告人質問も行われます。
証拠調べが終了すると、その結果を踏まえた検察官の意見陳述である論告求刑が行われ、これに対し、弁護人も弁論で意見を述べます。最後に、被告人にも発言する機会が与えられます(最終陳述)。
このような流れで審理が終わり、裁判所が判決を言い渡します。
事件により、特に自白事件か否認事件かによって異なります。
自白事件の場合、第1回期日で冒頭手続、証拠調べ、論告・弁論まで一気に終了し、第2回期日では判決のみとなるケースが多く、起訴から2〜3ヶ月で判決となることが多いです。
否認事件の場合は、たとえば第1回期日で冒頭手続と検察官の証拠調べ請求、弁護人の証拠意見、書証の取り調べまで行い、第2回期日で検察官側の証人尋問、第3回期日で被告人質問、第4回期日で論告と弁論、第5回期日で判決といった流れとなり(あくまで一例です)、時間がかかることが多いでしょう。
なお、即決裁判手続よる裁判の場合は、できるだけ起訴から14日以内の日に第1回期日を指定し、判決も即日言い渡すこととされているので、時間は大幅に短縮されます。
平成16年の刑事訴訟法改正により新設された制度で、軽微な事件について、簡易迅速な形式で裁判を行う制度です。
対象になる事件は、事案が明白かつ軽微であり、証拠調べが速やかに終わると見込まれるもので、検察官が判断します(刑事訴訟法350条の2)。被告人には検察官から説明があり、即決裁判手続への同意が求められます。
この即決裁判手続では、証拠の取調が簡略化され、事実誤認を理由とした控訴が制限される(刑事訴訟法403条の2)などの効果が生じます。したがって捜査の方法や公訴事実に納得のいかないところがあれば、即決裁判に同意せず、通常の裁判を求めた方がよいでしょう。
刑の執行をすぐには行わずに一定期間の猶予を設け、その間何事もなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失い、結果的に刑を受けなくてよくなるという制度のことです。
以前に懲役刑を受けたことがなく、今回の刑が懲役3年以下であるなどの一定の条件の下、裁判所の情状判断により執行猶予が付されます。
執行猶予期間中に再度罪を犯してしまうと、新たな罪について処罰されるだけでなく、前に付された執行猶予が取り消され、二つの刑を合わせて執行されることになるので、注意が必要です。
公訴事実そのものに争いがなくても、被害者が許してくれているかどうか、本人が反省しているかどうか、などの事情(情状)が刑の重さを左右します。事件の実態に合った適切な量刑を求めるため、必要な情状立証を尽くすべきです。例えば、被害者に対し謝罪の気持ちがあるならば、弁護人を通じて被害者に謝罪し、被害弁償を行うことも重要な弁護活動です。
国民から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加して、裁判官と一緒に事実認定や量刑を判断する制度のことです。
裁判員裁判の対象事件は、1.死刑または無期懲役・無期禁錮に当たる罪の事件、2・死刑または短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪であり、故意に行った行為で被害者を死亡させた事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項)。具体的には、殺人、強盗致死、強盗致傷、傷害致死、危険運転致死、身代金目的誘拐、現住建造物等放火、覚せい剤密輸、保護責任者遺棄致死、などです。
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