定期建物賃貸借契約(定期借家)を考えています。どのように契約を締結すればよいでしょうか。
定期建物賃貸借契約(定期借家)は、契約で定めた期間が満了することによって、更新されることなく確定的に賃貸借が終了します。すなわち、更新拒絶の「正当事由」も不要です。
定期建物賃貸借契約は、1.公正証書等の書面によって契約し(契約期間、更新がないことを明示する)、2.契約書とは別にあらかじめ書面(契約期間、更新がないことを明示する)を交付して説明する必要があります。
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