建物の明渡しを請求するためには何が必要か教えてください。
入居者・賃借人に対し、建物明渡しを請求する場合には、まず、賃借権(借家権)の根拠となる賃貸借契約を終了させるために、契約解除を通知する必要があります。そして、解除するためには、民法541条(債務不履行解除)の要件を満たす必要がありますが、加えて、判例上では、1回の賃料不払い(債務不履行)ではなく、「信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実」といえる必要があります。通常、家賃3ヶ月程度の不払いで足りると解されています。
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