弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
訴えその他の申し立てには、裁判所が定める手数料がかかります。例えば、300万円を請求する訴えであれば、2万円の手数料がかかり、訴状に収入印紙を貼って納付しなければなりません。また、訴状や判決の送達に必要な切手の予納が数千円分求められます。これらが通常要する実費であり、その他、弁護士に依頼すれば弁護士費用もかかります。
勝訴判決を得ると、原則、「訴訟費用は被告の負担とする。」という裁判も付随して行われます。上記の申立手数料や切手代に加え、書面の作成料なども訴訟費用として敗訴被告に負担させるという趣旨なのですが、直ちに具体的な金額を請求できるわけではありません。具体的な請求をするためには、まず裁判所書記官に訴訟費用額確定の申立をして、その額を定める処分をしてもらう必要があります。
弁護士費用はこの訴訟費用に含まれず、勝訴しても自分で負担することになります。もっとも、損害賠償請求事件においては弁護士費用を損害として請求することができます。
民事法律扶助による立替え制度とは、日本司法支援センター(法テラス)が運営している支援制度の一つであり、資力に乏しい方が民事の紛争について弁護士への依頼を必要とする場合に、弁護士費用や一定の実費の立替えを行うものです。立て替えてもらった費用は、法テラスの決定にしたがって、分割して償還することになります。1ヶ月の償還額は5000円から1万円となることが多いようです。
債権者が一定期間権利を行使されない場合、債務者は消滅時効を援用して債権を消滅させることが可能であり(民法167条)、これを消滅時効といいます。すなわち、債権を未回収のまま放置しておくと、いずれ請求できなくなります。
民法上、債権一般の消滅時効期間は10年と定められているので、個人間(非商人間)の貸金や売買代金の消滅時効は10年間です。しかし、商行為により生じた債権の消滅時効期間は5年と定められており、会社に対する貸付金の消滅時効は5年間です。また、法律上、短い消滅時効期間が定められた債権があります。例えば、身近なところですと、賃金(給料)は2年、家賃は5年です。
債権の消滅時効の進行を止めて、ゼロに戻すことを、消滅時効の中断といいます。中断された時効は、中断時から新たにゼロから起算します。消滅時効の中断は、1.請求、2.差押え、仮差押え又は仮処分、3.承認、によって生じます。
「請求」は裁判上の請求(訴訟など)であって、請求書を送付することではありません。実務的には、債務者に債務の存在を認める旨の書面を作成して貰って、「承認」によって時効中断する方法が有効です。
時効期間の経過が迫り、訴訟提起も間に合わず、「承認」も困難な場合には、内容証明郵便で請求書を送付し、そこから6ヶ月以内に訴訟提起します。請求書の送付は前述のとおり「請求」にはなりませんが、「請求」を前提とする「催告」として6ヶ月間だけ時効期間を延長することが可能です。
保証人は「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」なので、主債務者と同じ責任を負います。そして、連帯保証人には、催告の抗弁権(主債務者に先に請求するよう求める権利)、検索の抗弁権(主債務者の財産から回収するよう求める権利)、分別の利益(保証人の人数に応じて案分するよう求める権利)はありません。日本における保証人とはほぼ全て連帯保証人をいいます。したがって、債権者は、主債務者の支払意思や資力を問わず、直ちに全額を連帯保証人に請求することが可能です。
差し出した郵便の内容を郵便局が証明する制度のことを、内容証明郵便といいます。
これと配達記録を合わせることで、請求や解除などの重要な意思表示がいつ相手に対して到達しているかを証明することができるため、紛争が予想される場面でよく利用されます。内容証明郵便は、窓口で差し出す方法のほかに、インターネット経由で差し出せる電子内容証明という制度があり、それぞれ要求される書式が異なります。
公正証書は、公務員である公証人が民法・公証人法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。公文書は、成立の真正が推定される(民事訴訟法228条2項)上に、公証人が関与しているため、高い証明力が認められます。
また、金銭消費貸借契約など金銭の一定額の支払いについての公正証書の場合、債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)が記載されていれば債務名義となり、不履行の場合に直ちに強制執行の申し立てができます。
また、事業用定期借地契約や公正証書遺言等、法律で公正証書によることが定められているものもあります。
金銭等の請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続のことです。
債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てができます。
訴訟と比べればはるかに簡単かつ迅速に債務名義を得られるという利点があるのですが、債務者に請求を争う意思がある場合、普通は督促異議を申し立ててきて、通常訴訟に移行してしまいます。相手に争う意思がなさそうだが、債務名義はとっておきたいという場合に有用といえるでしょう。
警察官に逮捕されると、通常、刑事の取調べを受け、警察署の留置施設に入れられます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。そして、検察官が引き続き身柄拘束の必要があると判断すれば、裁判官に対して勾留請求をするので、同日か翌日に裁判所に連れて行かれて、裁判官から言い分を聞かれます(勾留質問)。裁判官が勾留の必要があると判断すると、勾留状が発せられて、10日間(10日間の延長有り)の身柄拘束が始まります。 事件が警察から検察官に送られることを送検(検察官送致)といいます。身柄が拘束されていれば身柄送検、身柄が拘束されていない事件(在宅事件)であれば書類送検といいます。いずれにしても、警察官は全ての事件を検察官に送致しなければならないのが原則です(刑事訴訟法246条)。 逮捕から身柄送検までは48時間という時間制限があります(同法203条1項)。もっとも、警察の判断で身柄から在宅に切り替えることも可能で、その場合は48時間以内に被疑者を釈放した上で、書類送検します。 そして身柄送検から勾留請求まで、24時間という時間制限があります(同法205条1項)。合計で、最初の身柄拘束から72時間という時間制限の下、一連の手続が行われます(同法205条2項)。
事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅の虞があることや逃亡の虞があることなのですが(同法60条1項)、事実を争っている場合、それらの虞が比較的大きいと見られるためです。
しかし犯していない事実を認めてはいけません。話した内容に基づいて供述調書が作成されて、それが重要な証拠となって裁判で有罪になる危険性が極めて高くなります。否認していても釈放されるケースはあります。早い段階で弁護士に相談するのが良いでしょう。
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