賃借人居住安定法は、以下の三つを基本的な柱として、賃貸住宅の賃借人の居住の安定の確保を図るために制定が予定されています。 1.家賃債務保証業の登録制度の創設 2.家賃等債務の弁済履歴情報の収集及び提供事業者の登録制度の創設 3.家賃等の悪質な取立て行為の禁止等の措置 現在まで、家賃等の悪質な取立て行為が年々増加していることから、悪質な取立て行為を禁止する規定が設けられる予定です。具体的には、鍵の交換、動産の持ち出し・保管、早朝・深夜の督促、これらの行為を予告することなどの禁止が内容となっています。