家賃滞納の場合、滞納家賃以外に遅延損害金を請求できませんか。
請求できます。
契約書に遅延損害金の割合について記載がない場合は、年5パーセントの割合で計算された遅延損害金の支払いを請求できます。ただし、事業として不動産賃貸業を営んでいる場合は、年6パーセントの割合です。
契約書に遅延損害金の割合について記載されている場合は、その割合で計算された遅延損害金の支払いを請求することが可能です。ただし、個人相手の場合、14.6パーセントが上限として法律上定められています。
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