遺言とは、被相続人(亡くなった人)の死後の法律関係に関する意思表示をいいます。
死後の法律関係とは,財産の処分や承継等相続に関することなどをいいます。
遺言は,民法の定める一定の方式(遺言書を作成する普通の方式と,緊急時などの特別の方式があります)に従って行う必要があります(民法960条~1027条)。
また,遺言をするためには,年齢が15歳に達している必要があるほか(遺言能力。民法985条),意思能力も必要です。
遺言は,遺言者の死後,効力が生じます(民法985条)。
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