保釈とは、未だ刑の確定していない被告人を、保証金を納付させて身柄拘束から解放することを言います。
保釈は、刑事裁判において被告人に対する刑事処分が決定するまでの間の暫定的な身柄解放です。
したがたって、保釈中に、裁判所から召喚を受けたにも関わらず正当な理由無くしてこれに応じなかった場合や、逃亡した場合は、保釈は取り消され、保証金の全部又は一部が没収され、再び刑事施設に収用されることになります。
保釈請求権は、起訴された被告人に認められている権利であり、被疑者段階(起訴前)で、保釈請求をすることはできません。
裁判官(第1回公判が開かれた後は裁判所)に対して、保釈請求し、保釈が認められ、保釈保証金を納付すれば、暫定的に身柄が解放されます。
関連用語:勾留
関連問題:刑事弁護、刑事事件
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