メニュー

法律用語集

事情変更の原則【じじょうへんこうのげんそく】

契約締結後に、当事者の予測しえなかった事情が生じ、当初の契約内容をそのまま実現させることが不合理であると認められる場合に、契約による法律効果を否定するか、変更する、という原則を事情変更の原則と言います。
借地借家法11条は、経済的事情により土地の価格の変動があった場合には、これに見合って地代の増減を請求することが出来る、としており、これは本原則を立法化したものと考えられます。

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ