金銭債権の支払いがなされず、また債務者の財産状況が悪いような場合、債務者の財産を維持しておかなければ、将来強制執行が意味をなさなくなるおそれがあります。これを防ぐため、裁判所が債務者に対して、暫定的に財産の処分を禁止することを仮差し押さえと言います。
金銭債権の支払いがなされず、また債務者の財産状況が悪いような場合、債務者の財産を維持しておかなければ、将来強制執行が意味をなさなくなるおそれがあります。これを防ぐため、裁判所が債務者に対して、暫定的に財産の処分を禁止することを仮差し押さえと言います。
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