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法律用語集

死者の名誉【ししゃのめいよ】

刑法は、死者の名誉を毀損する行為も、それが虚偽の事実を指摘した場合であれば、名誉毀損罪が成立する、としています(刑法230条2項)。
この場合の告訴権者は、死者の親族、または子孫となります刑事訴訟法233条)。

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