被告が、原告の主張を排斥するために行う主張を、抗弁と言い、その主張を行うことが出来る権利を、抗弁権と言います。
例えば、相手方が売買契約に基づいて代金の支払い請求をしてきた場合、買い主は、売買の目的物を引き渡さなければ代金を支払わない、として代金支払い請求を拒絶することができ、これは抗弁権の一種で、同時履行の抗弁権(民533条)にあたります。他にも、抗弁権には、催告の抗弁権(民452条)や、検索の抗弁権(民453条)等があります。
被告が、原告の主張を排斥するために行う主張を、抗弁と言い、その主張を行うことが出来る権利を、抗弁権と言います。
例えば、相手方が売買契約に基づいて代金の支払い請求をしてきた場合、買い主は、売買の目的物を引き渡さなければ代金を支払わない、として代金支払い請求を拒絶することができ、これは抗弁権の一種で、同時履行の抗弁権(民533条)にあたります。他にも、抗弁権には、催告の抗弁権(民452条)や、検索の抗弁権(民453条)等があります。
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