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法律用語集

遺言書検認制度(いごんしょけんにんせいど)

遺言書検認制度とは,遺言書の原状の保存・確認のために,家庭裁判所で行われる、遺言書の調査確認手続きをいいます。

 

遺産相続に争いが生じた場合,遺言書の有無,遺言書の有効性,遺言書の内容は,遺産相続争い解決の重要な要素となる場合があります。

遺言書検認制度によって,このような場合に備え,遺言書の偽造変造を防ぐほか,遺言書の原状の保存を確実にしようとしています。

 

○遺言書検認手続

遺言書の保管者や遺言書を発見した人は,家庭裁判所に遺言書を提出して,検認請求をします(民法1004条第1項)。

遺言書が封印されている場合,家庭裁判所で,相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封してはいけません(同条2項)。

ただし,公正証書遺言の場合,このような検認手続を行う必要はありません(同条3項)。

 

春日井駅前の弁護士・法律事務所,弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では,遺言書検認制度に関する質問・法律相談,無料相談,ご依頼も受付しています。

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