遺言書検認制度とは,遺言書の原状の保存・確認のために,家庭裁判所で行われる、遺言書の調査確認手続きをいいます。
遺産相続に争いが生じた場合,遺言書の有無,遺言書の有効性,遺言書の内容は,遺産相続争い解決の重要な要素となる場合があります。
遺言書検認制度によって,このような場合に備え,遺言書の偽造変造を防ぐほか,遺言書の原状の保存を確実にしようとしています。
○遺言書検認手続
遺言書の保管者や遺言書を発見した人は,家庭裁判所に遺言書を提出して,検認請求をします(民法1004条第1項)。
遺言書が封印されている場合,家庭裁判所で,相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封してはいけません(同条2項)。
ただし,公正証書遺言の場合,このような検認手続を行う必要はありません(同条3項)。
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