告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告訴を行えるのは、被害者及びその法定代理人、その他被害者と一定の身分関係にある者に限られますが、告発は、誰でもできます。
告発は、犯罪捜査開始のきっかけとなるため、「捜査の端緒」とよばれています。
口頭でも行うことができますが、告発状などの書面を作成し、検察官などに提出する方法で行われるのが一般的です。
告発をした人は、起訴・不起訴の結果、不起訴の場合は不起訴理由を知ることができます。
虚偽の告発を行った場合、罪に問われる可能性があります(虚偽告発罪・刑法172条)。
また、告発された者が刑事裁判で無罪となった場合に、告発したものに故意または重過失があった場合に訴訟費用を負担させられることがあります。
関連用語:告訴権者、告訴状
関連問題:刑事事件・刑事弁護
春日井駅前の弁護士・法律事務所,弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では,刑事事件・刑事弁護の法律相談,無料相談,ご依頼も受付しています。