親告罪とは、告訴権者からの告訴がなければ、公訴提起(起訴)できない犯罪のことを言います。
親告罪の例としては、次のような犯罪があります。
性犯罪事件:強制わいせつ罪、強姦罪
名誉等に関する事件:名誉棄損罪、侮辱罪
軽微な事件:過失傷害罪、器物損壊罪
財産事件:親族間における窃盗罪、詐欺罪、横領罪、恐喝罪、不動産侵奪罪
親告罪で告訴がない場合であっても、告訴される場合に備えて犯罪の捜査が行われることがあります。
一度行った告訴は、起訴前であれば取り下げることができますが、起訴後は取り下げることができません(刑事訴訟法237条第1項)。
親告罪について、告訴がないのに起訴された場合、判決により公訴棄却されます(同法338条4号)。
関連用語:告訴、告訴権者
関連問題:刑事事件・刑事弁護
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