遺言執行者とは、遺言者の死後,その遺言の内容を実現する行為を行う者のことをいいます。
遺言とは,遺言者の死後財産関係等の法律関係に関する意思表示です。
遺言は,遺言者の死後,効力が生じます。
遺言者自身は,亡くなっているわけですから,遺言の内容を自ら実現できません。
そのため,遺言で,遺言の内容を実行する遺言執行者を指定することができます(民法1006条)。
遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と責任があります。
被相続人の預金の払い戻しや解約,不動産の名義の変更,被相続人の残した債務の支払いなど,様々な業務を行います(民法1011条、1012条)。
このような遺言執行者がいない場合、利害関係人の請求により,家庭裁判所が遺言執行者を選任します(民法1010条)。
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