遺言の撤回とは,従前行った遺言の全部または一部を撤回することをいいます。
遺言者は,いつでも,遺言の全部または一部を自由に撤回することができます(民法1022条)。
遺言の撤回は,遺言作成したときと同様の方式に従って撤回するか,遺言の撤回があったとみなされる一定の行為を行うことにより,行うことができます。
具体的には,遺言者が,
・新たに遺言を作成し,以前の遺言を撤回する、またはその効力を否定する内容を記載する(同条)
・以前の遺言と内容的に抵触する遺言を作成する(民法1023条第1項)
・以前の遺言の内容と矛盾して,遺産の処分等を行う(民法1023条第2項)
・故意に,以前の遺言書を破棄する(民法1024条
) ・故意に,遺産(遺贈の目的物)を破棄する(同条)
ことで,遺言が全部または一部撤回されたことになります。
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