委任【いにん】
当事者の一方が他方に事務の処理を依頼し、他方がこれを承諾することで成立する契約を、委任と言います。委任を受けた者は、善良な管理者としての注意をもって、事務を処理しなければなりません(善管注意義務)。
事務の処理方法については、これを依頼された他人に広い裁量が認められており、また、特定の結果の実現は保証されていません。
委任契約の典型例としては、医師との診察契約があげられます。
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