遺留分減殺請求【いりゅうぶんげんさいせいきゅう】
法定相続人が最低限保証を受ける遺留分を侵害された場合、その分について遺言の内容、贈与の効力が無いものと主張して、遺贈や贈与が行われた者に対し、財産の取り戻しを請求することを言います。
ただし、相続開始及び贈与又は遺贈により遺留分の侵害を知った時から1年、もしくは相続開始から10年を経過すると請求権は消滅し、以後請求を行うことは出来ません。
なお、遺留分減殺請求をする方法は、特に定めはありませんが、後日争いが生ずることを防ぐためにも、内容証明郵便によって明確な意思表示をすることが望ましいといえます。