遺族扶助料【いぞくふじょりょう】
恩給法により、退職後の恩給を受けていた公務員が死亡した場合、その遺族は遺族扶助料を受け取ることができます。
受給権利者は、 1,配偶者(戸籍上の妻又は夫) 、2,未成年の子 、3,父母、 4,重度障害で所得の少ない成年の子、 5,祖父母、の順で、 先順位者から後順位者へと受け継がれます。
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