売渡担保【うりわたしたんぽ】
債権担保の目的で、物の所有権を売買形式で債権者に譲渡する形をとる担保を、売渡し担保と言います。
具体的には、売買契約の際の特約によって、売り主が代金額、及び契約費用を買い主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻す買戻し(民法597条以下)、また、債権者に目的物の所有権を譲渡した後、債務の弁済がなされると予約完結権が行使されて、再売買の形で買い戻しが行われる、再売買予約、という形がとられます。
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