営業の許可【えいぎょうのきょか】
未成年者であっても、許された営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する、とされています。したがって、その営業の範囲であれば、未成年者であっても単独で法律行為をなすことができます。
ここでの営業とは、独立の事業のことを言い、他人に雇われてはたらくことは含まれないと解されています。
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