破産管財人とは、破産手続において、破産財団に属する財産の管理・処分等を行う者をいいます(破産法第2条12項)。
自己破産手続きで、すべての場合に,破産管財人が選任されるわけではありません。
自己破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の2通りの手続きがあり,管財事件で,破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産手続開始決定と同時に、裁判所が選任します(破産法第74条1項)。
破産管財人には、破産手続に関する法律知識が必要とされるため、弁護士の中から選任されます。
なお、旧破産法では、破産管財人は個人に限られると解されていましたが、現在では、法人の破産管財人も認められています(破産法第74条2項)。
破産管財人は、破産者の財産を管理、回収・処分・換価し、換価金を債権者に配当したり,個人の自己破産手続きでは、債務の免責許可に関する調査などを行います。
関連用語:破産手続開始決定、破産 、同時廃止
関連問題:債務整理