メニュー

は行

破産管財人【はさんかんざいにん】

破産管財人とは、破産手続において、破産財団に属する財産の管理・処分等を行う者をいいます(破産法第2条12項)。

自己破産手続きで、すべての場合に,破産管財人が選任されるわけではありません。

自己破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の2通りの手続きがあり,管財事件で,破産管財人が選任されます。

破産管財人は、破産手続開始決定と同時に、裁判所が選任します(破産法第74条1項)。

破産管財人には、破産手続に関する法律知識が必要とされるため、弁護士の中から選任されます。

なお、旧破産法では、破産管財人は個人に限られると解されていましたが、現在では、法人の破産管財人も認められています(破産法第74条2項)。

破産管財人は、破産者の財産を管理、回収・処分・換価し、換価金を債権者に配当したり,個人の自己破産手続きでは、債務の免責許可に関する調査などを行います。

 

関連用語:破産手続開始決定、破産 、同時廃止

関連問題:債務整理

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ