不当利得【ふとうりとく】
法律上の原因なしに、他人の財産や労務によって利益を受け、その結果他人に損害を及ぼしていることを言います。
例えば、無効な売買契約に基づいて目的物の引き渡しを受けたり、債務が存在市内のに弁済を受けることがこれにあたります。
損害を被った者は、不当利得の返還を求めることができますが、その額は不当に利益を得た者がその不当性を知っていたか否かで異なります(民法703条・704条)。
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