包括遺贈【ほうかついぞう】
遺言者が財産の全部または一部を一定の割合(5分の1、2分の1等)で示して遺贈することを包括遺贈といい、特定の財産を遺贈する特定遺贈に対します。
包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます(民法990条)。
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