非弁行為【ひべんこうい】
弁護士でない者が、報酬を得る目的で他人の法律事務を取扱い、またはその周旋をすることを、非弁行為と言います。
このような行為は弁護士法に違反し、非弁行為を行った者については2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が科せられることとされています(弁護士法77条3号)。
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