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被害届【ひがいとどけ】

被害届とは、犯罪によって被害を受けた者が、その事実を捜査機関に申告するため、作成する書面のことをいいます。

 

被害届の提出は、犯罪捜査開始のきっかけとなるため、「捜査の端緒」とよばれています。

’被害者が被害届を警察に出した’’警察が被害届を受理した’という言い回しからは、被害者自身が被害届を作成して提出したものを、警察が受け取った・受け付けたという印象を受けるかもしれません。

ですが、実際には、警察官が被害者から事情を聴取の上作成し、被害者が署名捺印することで被害届が作成されることが多いです。

 

犯人に対する処罰意思を含まない点で、告訴や告発と大きく異なります。

 

 

関連用語:告訴、告発

関連問題:刑事事件・刑事弁護

 

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