法定利息【ほうていりそく】
法律の規定によって発生する利息のことを言います。
例えば、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、遅延利息として、法定利率(民法では年5%、商法では6%)による損害賠償の発生が認められています(民法419条)。この場合、債権者は損害発生の証明をする必要はありません。また、不可抗力であっても、債務者は責任を免れることはできません。
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