弁護士費用特約【べんごしひようとくやく】
弁護士費用特約とは、交通事故により生じた法律問題の解決を弁護士に依頼した際には、弁護士費用を保険会社が支払う、という、任意自動車保険会社との特約のことを言います。
一般的には、「弁護士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払う」といった特約が締結されます。
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