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非債弁済【ひさいべんさい】

非債弁済とは、債務が存在しないのに、債務の弁済として給付を行うことを言います。 債務が存在しない以上、法律上の原因のない債務として不当利得に該当するのが原則ですが、弁済者が債務の無いことを知りながら給付を行った場合には、返還を請求することはできないとされています(民法705条)。
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