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不法原因給付【ふほうげんいんきゅうふ】

不法の原因に基づいてなされた給付を、不法原因給付と言います。例えば、賭博に負けて金銭を支払うことなどがこれにあたります。 このような給付は、賭博契約事態が公序良俗違反として無効となるため、相手方は法律上の原因のない利益を受けたことになりますが、民法では当該給付についての返還請求を認めません。不法な原因に基づいて支払ったような金銭については、裁判所は取り戻すために助力しない、というのがその趣旨です。
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