弁済の費用【べんさいのひよう】
民法は、弁済に必要となる費用は特約がない限り、債務者が負担することを原則としています。
もっとも、債権者が住所を変更した場合等、弁済の費用を増加させたような場合は、その増加額は債権者が負担することとされています(民法485条)。
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