物権的請求権【ぶっけんてきせいきゅうけん】
物権を有する者は、当該権利を妨害する者に対して、妨害の排除や、予防に必要な行為を請求することができます。この権利を、物権的請求権と言います。
具体的には、所有権であれば、所有物返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権が認められています。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)