不完全履行【ふかんぜんりこう】
不完全履行とは、債務の履行として給付がなされたものの、その給付が債務の本旨に反して不完全であることを言い、履行遅滞、履行不能と並んで、債務不履行の一種として認められています。
債権者は、不完全な給付の受領を拒否することが出来、また完全履行が可能な場合には、履行遅滞として、完全履行が付加の得名場合には履行不能として、契約解除や賠償請求を行うことが出来ます。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)