表見代理【ひょうけんだいり】
無権代理行為であっても、代理権が存在するような外観がある場合に、取引の相手方を保護すべく、本人に効力を生じさせるという制度のことを、表見代理と言います。表見代理が成立しうるのは、1,代理権を与えたと表示しながら与えていない場合、2,代理人が代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合、3,代理権の消滅後代理行為を行った場合、の3つの場合です。
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