否認権【ひにんけん】
破産手続き開始前に、破産者が自己の財産に関して行った行為で、破産債権者を害するものについては、破産管財人が否認をしてその行為の効力を失わせることが出来る、と破産法によって認められています。この権利のことを、否認権と言います。否認権の行使により、流出した財産を破産財団に回復することができます。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)