夫婦の相互独立性【ふうふのそうごどくりつせい】
夫婦の持ち寄った財産は、婚姻により変化することなく、各々の独立した財産であるとされること、夫婦の相互独立性と言います。
他方で、夫婦生活において協力して得た財産は共同財産とされ、離婚の際には財産分与の対象となります。
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