保佐制度【ほさせいど】
精神上の障害により、法律行為を行うにあたり判断能力が著しく不十分であるとされる者(被保佐人)に対して、保護者として保佐人を置き、被保佐人を保護する制度を、保佐制度と言います。
家庭裁判所により保佐開始の審判がなされると、被保佐人は保佐人の同意がなければ、不動産の売買、金銭の借入、といった一定の重要な行為を行うことが出来ず、同意無くして行われた行為は取り消すことができます。
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