不起訴処分【ふきそしょぶん】
不起訴処分とは、ある犯罪を犯した疑いのある者について、公訴を提起しないとする検察官の処分を言います。
疑いが不十分であるか、疑いの無いことが明白であると判断された場合や、犯行の疑いは十分であるものの、様々な事情を考慮した結果、起訴を行わない、ということもあります(起訴猶予処分・刑事訴訟法248条)。
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