弁論準備手続き【べんろんじゅんびてつづき】
民事訴訟で、口頭弁論の準備として、争点や証拠を整理するために行われる手続きのことを、弁論準備手続きと言います。準備手続きを行うことで、争点を明確にし、集中的に証拠調べを行い、ひいては迅速な紛争解決を図ることができるよう、設けられた制度です。
弁論準備手続きは、原則として非公開で、公開法廷のように形式ばらない、なごやかな雰囲気で行われます。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)