弁論の全趣旨【べんろんのぜんしゅし】
民事訴訟において、裁判所が証拠調べの結果として得た資料以外に、口頭弁論全体から得た資料のことを、弁論の全趣旨と言います。
例えば、陳述態度があやふやであったことや、釈明に応じないこと、攻撃防御方法の提出時期、等から、その当事者に対して得た心証がこれにあたります。裁判所は、これら弁論の全趣旨と、証拠調べから得た資料を基に、自由な心証によって事実認定を行います。
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