費用償還請求権【ひようしょうかんせいきゅうけん】
費用を支出した場合に、特定の物にその費用分の金銭の返還を求める権利のことを、費用償還請求権と言います。
例えば、物の占有者がその物を修繕するためにかけた費用については、その物の所有者に対して、賃借人が賃貸物件を修繕するためにかけた費用については賃貸人に対して費用償還請求権を有します。
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