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保護処分【ほごしょぶん】

少年事件について、家庭裁判所が審理の結果、少年に言い渡す処分のことを言います。 具体的には、保護観察所の保護観察、児童自立支援施設または児童擁護施設への送致、少年院への送致、の三種の保護処分があります。
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