価額弁償【かがくべんしょう】
価額弁償とは、遺留分を侵害するような遺贈や贈与を受けた者が、目的物の価額を遺留分権利者に弁償し、目的物の返還請求を免れることです(民法1041条)。
遺留分減殺請求をされた場合、原則、遺贈や贈与の目的物を遺留分権利者に返還しなければなりませんが、例外的に価額で弁償することが可能です。
弁償する価額を算定する基準時は、現実に価額弁償をする時点の時価とされています。
関連用語:遺留分
関連問題:相続問題
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