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供託【きょうたく】

供託とは、金銭や有価証券等を供託所やその他の者に預けることをいいます。  供託は、①債務の消滅のために行うもの、②相手方に生じる損害の賠償等を担保するために行うもの、③他人の物を単に保管するためにする供託、④その他特別の政策的理由に基づく供託、等があります。  債権者が弁済を受領しない場合、債権者を知ることが出来ない場合には、供託を行うことで弁済をしたのと同様の効果が得られ、これが①の供託にあたります。
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