可罰的違法性【かばつてきいほうせい】
刑事上の処罰を科すに足りる違法性のことを言います。
犯罪行為の外形には該当するものの、その行為の実質的な違法性が可罰的違法性に達しない場合には、犯罪が成立しないと考えられています。
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