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共同遺言の禁止【きょうどういごんのきんし】

2人以上の者が同一の書面で遺言を残すことが出来ない(民法975条)ということを、共同遺言の禁止と言います。 遺言は、遺言者の最後の意思を尊重するべく、書いた後も撤回することが自由であるため、2人以上の者が共同して遺言を記してしまうと、各自の撤回の自由が制限されるおそれがあるためです。これに反し、2人以上の者が同一書面で共同遺言を残した場合には、その遺言は無効となってしまいます。
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