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危険負担【きけんふたん】

契約の当事者が、互いに等価的な債務を有している場合において、一方の債務履行がその責任によらずに不可能となってしまった場合、相手方の債務が消滅するのか、残るのかの問題を、危険負担と言います。 例えば、売買契約において、目的物が売主・買主両者の責任によらず火災等で滅失してしまった場合、売主は建物の引き渡しが出来なくなったにもかかわらず、買主は代金を支払う必要があるのか、というような問題です。例示のケースでは、法律上、買主が危険を負担し、売買代金の支払いをしなければなりません(民法534条1項)。
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